| 日本の商法に従って会社は法定準備金を計上しており、それは利益剰余金に含まれている。商法は利益準備金と資本準備金の合計で資本金の25%になるまで利益分配額の10%以上を利益準備金として計上しなければならないと規定している。法定準備金は2003年及び2002年3月31日現在においてそれぞれ10,292百万円(85,767千米ドル)及び10,292百万円である。
商法は資本準備金及び利益準備金のいずれも配当することを認めていないが、それぞれ株主総会の決議による欠損填補または取締役会決議による資本組入に用いることは認められている。
2001年10月1日、改正商法が施行された。改正商法においては、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の25%を超えていた場合、その超過額は株主総会の承認をもって資本の払戻し又は配当という形で株主に分配できる。また、改正商法は発行株式の額面無額面の別をなくし、その結果2001年10月1日現在において全ての発行済株式は無額面となった。改正商法はさらに2001年9月30日以降に発行されるすべての株式は無額面株式とすることを定めている。改正商法施行前の会社の株式額面は50円であった。 |